カードローンの相続は?

カードローンの相続は?

カードローンの相続は?

残された財産のうち、財産はあるけれども債務総額がいまいちはっきりしない、という場合があります。
このような場合は限定承認といって、相続財産の範囲内で負債を弁済していくという制度があります。

相続の財産を試算してみて、正の財産が多いのか、借金などの負の財産が多いのかがはっきりしない場合に使われます。
相続人が自分の財産から手出ししてまで故人の借金を返済しないで済む制度です。

その期限ですが、自分が相続人であると知ったとき(つまり故人が亡くなったことを知ったときがこれにあたります)から3か月です。
その期間内に、故人が住んでいた管轄の家庭裁判所に財産目録を提出し、限定承認する旨の申し立てをしなければなりません。
限定承認は、相続人一人ひとりの判断でなされるわけではなく、すべての相続人が共同して行わないとできません。

非常に良さそうな制度ですが、手続きが非常に煩雑です。
財産目録には故人の正・負の両方の財産を正確に記載しなければなりません。
故意に記載がない場合は単純承認をしたものとみなされます。
さらにすべての債権者に対して限定承認をしたことと、一定期間内に請求の申し出をする旨の公告をしなければなりません。
申し出た債権者に対して、それぞれの債権額に応じた弁済をしていくことになります。